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省令準耐火建物の火災保険 保険料例 |
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ベーシックプランの補償内容および損害保険金の支払条件は
・・「火災・落雷・破裂・爆発」 「風災・ひょう災・雪災(U型-損害額20万円以上型)」
「水災(V型-70%縮小(一部定率))」 「物体の落下・飛来・衝突等」 「水濡れ」 「労働争議に伴う破壊行為」
「盗難」を補償する、従来の住宅総合保険に近いプランをベーシックプランといいます。
※ベーシックプランの名称は、AIUスイートホームプロテクションの商品パンフレット プラン名ではありません。 |
火災保険の木造住宅のツーバイフォー工法(枠組壁工法)の建物で、住宅金融支援機構の枠組壁工法住宅
工事共通仕様書の「省令準耐火構造の住宅の仕様」の項に適合するもの又は、木質系プレハブ等の建物で
事前に住宅金融支援機構の承認を得たものは、省令準耐火建物と言われ木造ですが、鉄骨(T構造)
と同じ低い料率を適用できます。 |
| 「省令準耐火建物」とは |
勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令(平成19年厚生労働省・
国土交通省令第1号)第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する構造の建物として、住宅金融
支援機構の定める仕様に合致するものまたは住宅金融支援機構の承認を得たものをいいます。ただし、
住宅金融支援機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しません。
| 住宅金融支援機構の承認を得たものには、例えば次のものがあります。 |
●ツーバイフォー工法(枠組壁工法)の建物で、住宅金融支援機構の枠組壁工法住宅工事共通仕様書の
「省令準耐火構造の住宅の仕様」の項に適合するもの
●木質系プレハブ等の建物で、事前に住宅金融支援機構の承認を得たもの。
●木造軸組工法の建物で住宅金融支援機構の承認を得た「木造軸組工法による省令準耐火構造の
住宅 特記仕様書(社団法人 日本木造住宅産業協会仕様)」に適合するもの、または住宅金融支援機構の承認
を得た仕様書に適合するもの
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| 具体的な確認方法 |
@住宅等を購入した際のパンフレット等や設計仕様書、設計図面等に「省令準耐火」「省令簡耐」等の表示があること
Aメーカーまたは施行業者に確認したもの
※適用物件に関する詳細等につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合せください。 |
下記見積りは次の条件の場合の見積りとなります。
ベーシックプランの補償内容および損害保険金の支払条件は
・・「火災・落雷・破裂・爆発」 「風災・ひょう災・雪災(U型-損害額20万円以上型)」
「水災(V型-70%縮小(一部定率))」 「物体の落下・飛来・衝突等」 「水濡れ」 「労働争議に伴う破壊行為」
「盗難」を補償する、従来の住宅総合保険に近いプランをベーシックプランといいます。
※ベーシックプランの名称は、AIUスイートホームプロテクションの商品パンフレット プラン名ではありません。 |
ご注意:(1)ご契約期間が10年を超える長期契約について(長期保険保険料一括払特約(料率変更条項付))。
@ご契約期間は最長36年までの整数年で設定いただけます。
●ご契約期間が10年を超えるご契約については、10年ごとのご契約期間開始日の
応当日時点における料率により残りのご契約期間の保険料を再計算し、差額を
返還または請求させていただきます。
●ご契約期間10年以内のご契約については、保険料の調整は行いません。
Aご契約締結時は、ご契約期間開始日時点の料率で計算したすべてのご契約期間分
の保険料を一括してお支払いいただきます。
Bお客さまの手続き上のご負担を軽減するため、ご契約期間開始日(または10年ご
とのご契約期間開始日の応当日)から10年以内に料率の変更が生じた場合でも、
次の10年目応当日まで保険料の中途調整は行いません。
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ご契約にあたっては、必ず各保険会社の該当商品パンフレットおよび「重要事項説明書(契約概要のご説明・
注意喚起情報のご説明)」をご覧ください。また、ご不明な点がございましたら取扱代理店または
引受保険会社にお問合せください。
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